| ■浄化槽の維持管理について |
正しい維持管理で、浄化槽を長持ちさせましょう。 浄化槽の中にはゴミや汚泥が徐々にたまり、設置した後の維持管理がしっかり行われていないと、浄化槽の機能が低下し、悪臭などで周囲に迷惑をかけるばかりでなく、川や沼の汚染の原因にもなります。このため、浄化槽の使用者には1.保守点検 2.清掃 3.法定検査を定期的に行うことが法律で義務づけられています。 |
| ■1.保守点検 |
浄化槽を正常に機能させるには、岡山県の場合浄化槽法と岡山県浄化槽水質管理実施要綱により年12回以上、指定管理業者による保守点検をしなければなりません。
■点検内容 浄化槽管理士有資格者が行います。
<三ヶ月に一度> 浄化槽法に基づく放流水質の点検及び、各装備の保守点検
<毎月の管理> 岡山県浄化槽水質管理実施要綱第4条に基づく薬剤及び、駆動設置などの点検管理 |
| ■2.清掃 |
| 浄化槽の中にはゴミや汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると設備の故障の原因になります。浄化槽法に基づき年一回以上(全バッキ型は年二回)、浄化槽清掃許可業者によって清掃をしなければなりません。
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| ■3.法定点検
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浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。 浄化槽法では年に一回の検査を受けることが定められています。 |
| ■浄化槽の構造 |

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注)1 固形物を分解し、嫌気性微生物の働きで有機物を分解します。
注)2 ブロワーで空気を送り、接触材に付着した好気性微生物の働きで汚水を浄化します。
注)3 微生物の固まりと処理水を分解します。
注)4 きれいになった処理水を消毒剤で消毒し、放流します。
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| ■浄化槽の使用上の注意
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使用上の注意 その1
便器の掃除には、微生物に影響するような塩素等の薬剤を流さないで下さい。
使用上の注意 その2
ブロワーの電源は切らないで下さい。
使用上の注意 その3
トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さないで下さい。
使用上の注意 その4
台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さないで下さい。
使用上の注意 その5
マンホールの上に物を置かないで下さい。
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